権利擁護を支える法制度
学習モードを選択
お疲れ様でした!
覚え方のポイント
問題37
民法の家族法(親族法)に関する問題ですね!
2022年の成人年齢引き下げに伴う「結婚できる年齢」の改正や、「同居・協力・扶助の義務」など、意外と知らない身近なルールが問われます。
整理して覚える「民法の婚姻ルール」
- 年齢: 男女ともに18歳(親の同意は不要)。
- 夫婦の義務: 「同居・協力・扶助」。
- 成年被後見人の結婚: 同意は不要(本人の意思優先)。
- 内縁: 婚姻に準じる扱いを受けることが多い(財産分与・慰謝料など)。
💡 補足(選択肢1について)
「未成年者の婚姻には親の同意が必要」というのは、以前の超定番の正解でしたが、今は「不正解」になります。法改正直後はここが狙われやすいので注意してな!
問題38
「能力」の違い、ややこしいですよね!特に民法と刑法で似たような言葉が出てくるので、整理が大変なところです。
民法上の「責任能力」とは、「自分のしたことが悪いことだと理解し、その結果(損害賠償など)を引き受けることができる能力」を指します。事例に沿って分解して解説します!
整理して覚える「4つの能力」
- 権利能力: 「人間なら誰でも」。生まれた瞬間にゲット。(赤ちゃんでも不動産のオーナーになれる)
- 意思能力: 「いま、分かってる?」。幼児(7〜10歳未満)や泥酔者はこれがないとされる。
- 行為能力: 「1人で契約できる?」。未成年者などは制限されている。(親の同意が必要)
- 責任能力: 「悪いことだと分かる?」。不法行為(不祥事)のときに問われる能力。目安は12歳。
💡 補足(事例について)
もしAさんが10歳だったら「責任能力なし」となり、Aさん本人は賠償義務を負わず、監督義務者である「親」が責任を負うことになります。今回は15歳なので、Aさん本人に責任を問えるかどうかが焦点になる、というわけです。
問題39
「行政行為」とは、行政庁(市町村など)が法律に基づいて、国民の権利や義務を一方的に決定する行為のことです。「これをしたことで、法的な立場がガラッと変わるもの」と覚えると分かりやすいですよ!
整理して覚える「行政の動き」3パターン
- 行政行為(強い!):
- 例: 要介護認定、施設の使用許可、税金の決定。
- 特徴: 一方的に決まり、国民の権利・義務がハッキリ変わる。
- 行政指導(お願い):
- 例: 改善勧告、助言、指導。
- 特徴: 相手の協力が前提。従わなくても罰則はない(ことが多い)。
- 事実行為(サービス):
- 例: 窓口での相談、ゴミの収集、道路の掃除。
- 特徴: 物理的な作業。法的な権利は変わらない。
💡 補足(要介護認定の重要性)
要介護認定は、専門的には行政行為の中の 「確認」 と呼ばれます。
「この人は要介護3ですよ」と公に認めることで、初めて介護保険のサービスをお得に使える権利が生まれるわけです。
問題40
任意後見制度の核心を突く良問ですね!
この制度の最大の特徴は、「本人が元気なうちに自分で後見人を選べる」ことと、「実際に始まるときには必ず監督人が付く」という二段構えの安心感です。
整理して覚える「任意後見」3つのポイント
- 契約は「公正証書」のみ: 公証役場で作る必要があります。
- スタートは「判断能力低下」後: 家庭裁判所に「監督人を選んでください」と申し立てることで始まります。
- セット販売: 任意後見人 + 任意後見監督人 は必ずセットです。監督人がいない任意後見は存在しません。
💡 豆知識
「任意後見監督人」がいるおかげで、もし後見人が変なことをしてもすぐにバレるようになっています。これがAさんの言う「それは安心だね」の正体ですね!
問題41
最新の令和6年(2024年)分「成年後見関係事件の概況」に基づいた、統計の最新トレンドを問う問題ですね。
かつては「本人の子」が最も多かったのですが、近年の傾向として「市区町村長」による申立が急増しており、ついにトップに躍り出ています。
整理して覚える「申立人の最新順位」
- 1位:市区町村長(約25%)← ここが最新のポイント!
- 2位:子(約20〜23%)
- 3位:本人(約15〜18%)

以前の参考書では「子が1位」と書いてあるものが多いですが、裁判所の最新統計(令和6年分)では、身寄りがない人の支援(市区町村長申立)が最大勢力になっています。
最高裁判所「成年後見関係事件の概況(令和6年)」統計PDF(申立人順位など)
→ 裁判所公式統計(令和6年分)より(割合の数字) 令和6年成年後見関係事件の概況(概要PDF)
💡 勉強のヒント
「市区町村長申立」が多いということは、それだけ「家族に頼れない高齢者」が増えているという社会問題の裏返しでもあります。試験ではこの「背景」と一緒に覚えると忘れにくいですよ!
問題42
「日常生活自立支援事業」と「成年後見制度」は似ているので、その違いを突いてくる非常にいやらしい(でも重要な)問題ですね!
整理して覚える「社協の事業」と「後見」の違い
| 特徴 | 日常生活自立支援事業(社協) | 成年後見制度(家裁) |
|---|---|---|
| 根拠 | 「契約」(福祉サービス) | 「法律」(民法) |
| 対象者 | 判断能力が不十分だが契約はわかる人 | 判断能力が欠けている人も含む |
| 計画作成 | 専門員が作成 | 後見人が判断(計画不要) |
| 実施者 | 生活支援員(有償ボランティア等) | 後見人本人(弁護士・親族等) |
| 代理権 | 契約で決めた範囲(狭い) | 法律で定められた範囲(広い) |
💡 補足(選択肢5について)
この「代理」という言葉が少し難しいですが、要するに「委任状をもらって代わりに銀行に行く」イメージです。成年後見人のような「包括的な代理権(何でも代わりに決める権利)」ではなく、あくまで「契約で決めた、これとこれをお願いします」という範囲内での代理になります。

コメント