ソーシャルワークの基盤と専門職(共通)
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覚え方のポイント
問題64
この「社会福祉士の義務」を攻略する時は、「義務」を2つのグループに分けるのが鉄則やで!
- 「やったらアカン!」グループ(禁止事項)
- 信用失墜行為・秘密保持義務:これらは違反すると「登録取り消し」などの行政処分がある。特に秘密保持は刑事罰まである最強に重いルール。
- 「がんばろうな!」グループ(努力義務・責務)
- 誠実義務・連携・資質向上:これらは「質の高い支援をしよう」という目標に近い。違反しても罰則や行政処分はない。
この分け方を意識すると、初見の問題でも「これは処分の対象になりそうやな」って予測がつくようになるわ。
問題65
今回の問題は、1987年(昭和62年)に「社会福祉士及び介護福祉士法」が誕生するきっかけとなった、1986年の「福祉関係三審議会合同企画分科会意見具申」の内容やね。
「日本のソーシャルワーカーがどうやって国家資格になったか」という歴史的な背景を問う、かなりディープな内容やけど、ここを理解すると「社会福祉士の立ち位置」がよくわかるで!
この歴史の「3つの重要キーワード」
- 「名称独占」の理由
- なぜ「業務独占(資格がないとやってはいけない)」ではなく「名称独占」になったのか?
- それは、選択肢1にある通り「ボランティアや地域住民の福祉活動を制限しないため」。誰でも福祉に携われる余地を残すために、名前だけを保護する形にしたんや。
- 「職務の標準化」
- それまでは公務員の福祉職や民間の相談員でバラバラやったものを、「共通の専門性(標準化)」を持った「社会福祉士」としてまとめ上げようとした。
- 「処遇改善」は目的ではない
- 試験でよく出るひっかけやけど、この法律は「福祉士の給料を上げるための法律」ではなく、あくまで「質の高いサービスを提供するための法律」。だから、目的の中に「処遇改善」という言葉が出てきたら、基本的には「×」と疑ってええで。
この歴史的背景を知ってると、今の「名称独占」の規定や「誠実義務」の意味がもっと深く理解できるようになるはずや!
問題66
この問題は、ソーシャルワークの歴史の中でも「機能主義」と「診断主義」の対立を理解しているかが問われる、なかなかの難問やね。
スモーリーと機能主義の「3点セット」
スモーリーが出てきたら、事例の中に以下の3つのキーワードがあるか探してや。これがあれば「スモーリー(機能主義)」で確定や!
- 「機関の機能(役割)」
- 「福祉事務所の役割や制度の趣旨を共有する」という部分。ワーカー個人の力ではなく、組織のルールの中で何ができるかを重視する。
- 「援助過程(プロセス)」
- 「開始・中間・終結」という段階を意識させることで、クライエントに「終わり」を意識させ、自立を促す。
- 「自己決定(意志)」
- 過去の原因を探る(診断主義)のではなく、「これからどうしたいか」というクライエントの今の「意志」を尊重する。
ほかの選択肢の人たちは何をした人?
名前を覚えるのは大変やけど、一言キーワードで紐付けると楽になるで。
- 1 ハーン (Hearn, G.)
- キーワード:一般システム理論
- 「人間をバラバラに見るんじゃなくて、社会システム全体の一部として捉えよう」って言った人。
- 3 シポリン (Siporin, M.)
- キーワード:状況の中の人間(生態学的)
- ピンカスとミナハンの「4つの系」に、さらに「環境」を重視した生活モデルを提唱。
- 4 ヤングハズバンド (Younghusband, E.)
- キーワード:イギリスの教育訓練
- イギリスでソーシャルワーカーの養成課程を整備した「ヤングハズバンド報告」で超有名。
- 5 ゴールドシュタイン (Goldstein, H.)
- キーワード:単一化(一元的)アプローチ
- ケースワークやグループワークをバラバラにせず、一つの体系として統合しようとした人。
問題67
この問題は、近年注目されている多文化ソーシャルワークと、その第一人者であるD.W.スー(Derald Wing Sue)に関する専門的な知識を問う内容やね。
勉強のポイント:スーと多文化SWの「急所」
- マイクロアグレッション(微細な攻撃)
- これが一番試験に出る!「悪気はないけど、相手を傷つける些細な言動(例:日本育ちの人に『日本語上手ですね』と言う)」のこと。「無意識」というキーワードが超重要。
- 文化的コンピテンスの「3つの要素」
- スーは、ワーカーが以下の3つを身につけるべきやと説いたで。
- 意識(Attitude):自分の偏見に気づくこと。
- 知識(Knowledge):相手の文化を学ぶこと。
- 技術(Skills):相手に合ったアプローチをすること。
- スーは、ワーカーが以下の3つを身につけるべきやと説いたで。
- 個人の問題にしない
- 今回の正解選択肢(1番)にもある通り、本人の努力だけじゃなく、「環境(システム)の創出」が必要やと説いているのがスーの特徴や。
問題68
この事例のポイントは、通所を始めたばかりのBさんに対して、両親が「できないこと(課題)」ばかりに目が向いて不安になっている点や。ワーカー(A生活支援員)としては、まず「強み(ストレングス)」や「現状の対応」に焦点を当てて、家族を支える必要があるわ。
勉強のポイント:事例問題の「必勝法」
- 「ストレングス(強み)」を探す
- 事例問題で「正しいもの」は大抵、本人の「できること」「やりたいこと」を大切にする選択肢や。2番の選択肢がまさにこれやな。
- 「否定的な予断」を排除する
- 「無理です」「直面させましょう」といった、ワーカーが上から目線で限界を決めるような言葉が出てきたら、即座に「×」と判断してええで。
- 「家族への共感」と「現状把握」
- 家族が困っている具体的な場面(かんしゃくなど)への対応を聞くのは、現状を把握し、家族の負担を軽くするための基本や。
事例を解くときは、「もし自分がBさんやその親やったら、どう言われたら前向きになれるか?」を考えると、正解が見えてくることが多いで!
問題69
2023年に施行されたばかりの「LGBT理解増進法」やね。最新の時事問題やから、しっかり押さえておきたいところや。
この法律における「事業主(会社)」の役割は、あくまで「努力義務」やけど、何を求められているかを正確に分けるのがポイントやで。
勉強のポイント:この法律の「3つの主体」を整理!
この法律、誰が何をすべきかがごっちゃになりやすいから、こう覚えるんや!
- 国・地方公共団体
- 「施策を策定し、実施する」責任がある。調査研究とかもここ。
- 事業主(会社)
- 「社内(従業員)向け」のことがメイン。
- 研修(普及啓発)+ 相談窓口(環境整備)。
- 学校(設置者)
- 「教育・相談・保護者への協力」。ただし、家庭の教育権や児童の発達段階に配慮することが強調されてるのがこの法律の特徴や。
試験では「事業主に『地域住民との連携』が義務付けられている」みたいな、主語の入れ替えがよく出るから気をつけてな!

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