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社会福祉士 精神保健福祉士 過去問1問1答2026年(38回)共通問題 権利擁護を支える法制度

権利擁護を支える法制度

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覚え方のポイント

問題37

民法の家族法(親族法)に関する問題ですね!
2022年の成人年齢引き下げに伴う「結婚できる年齢」の改正や、「同居・協力・扶助の義務」など、意外と知らない身近なルールが問われます。

 整理して覚える「民法の婚姻ルール」

  1. 年齢: 男女ともに18歳(親の同意は不要)。
  2. 夫婦の義務「同居・協力・扶助」
  3. 成年被後見人の結婚: 同意は不要(本人の意思優先)。
  4. 内縁: 婚姻に準じる扱いを受けることが多い(財産分与・慰謝料など)。 

💡 補足(選択肢1について)

「未成年者の婚姻には親の同意が必要」というのは、以前の超定番の正解でしたが、今は「不正解」になります。法改正直後はここが狙われやすいので注意してな!

問題38

「能力」の違い、ややこしいですよね!特に民法と刑法で似たような言葉が出てくるので、整理が大変なところです。

民法上の「責任能力」とは、「自分のしたことが悪いことだと理解し、その結果(損害賠償など)を引き受けることができる能力」を指します。事例に沿って分解して解説します!

整理して覚える「4つの能力」

  1. 権利能力「人間なら誰でも」生まれた瞬間にゲット。(赤ちゃんでも不動産のオーナーになれる)
  2. 意思能力「いま、分かってる?」幼児(7〜10歳未満)や泥酔者はこれがないとされる。
  3. 行為能力「1人で契約できる?」未成年者などは制限されている。(親の同意が必要)
  4. 責任能力「悪いことだと分かる?」不法行為(不祥事)のときに問われる能力。目安は12歳。

💡 補足(事例について)

もしAさんが10歳だったら「責任能力なし」となり、Aさん本人は賠償義務を負わず、監督義務者である「親」が責任を負うことになります。今回は15歳なので、Aさん本人に責任を問えるかどうかが焦点になる、というわけです。


問題39

「行政行為」とは、行政庁(市町村など)が法律に基づいて、国民の権利や義務を一方的に決定する行為のことです。「これをしたことで、法的な立場がガラッと変わるもの」と覚えると分かりやすいですよ!

整理して覚える「行政の動き」3パターン

  1. 行政行為(強い!):
    • : 要介護認定、施設の使用許可、税金の決定。
    • 特徴: 一方的に決まり、国民の権利・義務がハッキリ変わる。
  2. 行政指導(お願い):
    • : 改善勧告、助言、指導。
    • 特徴: 相手の協力が前提。従わなくても罰則はない(ことが多い)。
  3. 事実行為(サービス):
    • : 窓口での相談、ゴミの収集、道路の掃除。
    • 特徴: 物理的な作業。法的な権利は変わらない。

💡 補足(要介護認定の重要性)

要介護認定は、専門的には行政行為の中の 「確認」 と呼ばれます。
「この人は要介護3ですよ」と公に認めることで、初めて介護保険のサービスをお得に使える権利が生まれるわけです。


問題40

任意後見制度の核心を突く良問ですね!
この制度の最大の特徴は、本人が元気なうちに自分で後見人を選べることと、「実際に始まるときには必ず監督人が付く」という二段構えの安心感です。

 整理して覚える「任意後見」3つのポイント

  1. 契約は「公正証書」のみ: 公証役場で作る必要があります。
  2. スタートは「判断能力低下」後: 家庭裁判所に「監督人を選んでください」と申し立てることで始まります。
  3. セット販売任意後見人 + 任意後見監督人 は必ずセットです。監督人がいない任意後見は存在しません。

💡 豆知識

「任意後見監督人」がいるおかげで、もし後見人が変なことをしてもすぐにバレるようになっています。これがAさんの言う「それは安心だね」の正体ですね!


問題41

最新の令和6年(2024年)分「成年後見関係事件の概況」に基づいた、統計の最新トレンドを問う問題ですね。

かつては「本人の子」が最も多かったのですが、近年の傾向として「市区町村長」による申立が急増しており、ついにトップに躍り出ています。

整理して覚える「申立人の最新順位」

  1. 1位:市区町村長(約25%)← ここが最新のポイント!
  2. 2位:子(約20〜23%)
  3. 3位:本人(約15〜18%)

以前の参考書では「子が1位」と書いてあるものが多いですが、裁判所の最新統計(令和6年分)では、身寄りがない人の支援(市区町村長申立)が最大勢力になっています。

最高裁判所「成年後見関係事件の概況(令和6年)」統計PDF(申立人順位など)
→ 裁判所公式統計(令和6年分)より(割合の数字) 令和6年成年後見関係事件の概況(概要PDF)


💡 勉強のヒント

「市区町村長申立」が多いということは、それだけ「家族に頼れない高齢者」が増えているという社会問題の裏返しでもあります。試験ではこの「背景」と一緒に覚えると忘れにくいですよ!


問題42

「日常生活自立支援事業」と「成年後見制度」は似ているので、その違いを突いてくる非常にいやらしい(でも重要な)問題ですね!

 整理して覚える「社協の事業」と「後見」の違い

特徴日常生活自立支援事業(社協)成年後見制度(家裁)
根拠「契約」(福祉サービス)「法律」(民法)
対象者判断能力が不十分だが契約はわかる人判断能力が欠けている人も含む
計画作成専門員が作成後見人が判断(計画不要)
実施者生活支援員(有償ボランティア等)後見人本人(弁護士・親族等)
代理権契約で決めた範囲(狭い法律で定められた範囲(広い

💡 補足(選択肢5について)

この「代理」という言葉が少し難しいですが、要するに「委任状をもらって代わりに銀行に行く」イメージです。成年後見人のような「包括的な代理権(何でも代わりに決める権利)」ではなく、あくまで「契約で決めた、これとこれをお願いします」という範囲内での代理になります。


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